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課税原因

「課税原因」

1 相続

(1) 相続の開始

 相続は、自然人の死亡によって開始する。

 また、失踪宣告によっても死亡したものとみなされ、死亡と同様に相続開始の原因となる。

(2) 相続人

 民法は、誰を相続人とするかを定めた法定相続主義を採っている。

(3) 相続順位と法定相続分

イ.相続人と相続順位

 民法は、相続人として、配偶者と三つの血族関係者を定めている。

 そして、配偶者は、常に相続人となるが、血族関係者である相続人については、一定の順位を定めている。

 ① 第1順位 子(代襲相続人(孫、曾孫など)を含む。)

 ② 第2順位 直系尊属(父母、祖父母など)

 ③ 第3順位 兄弟姉妹(代襲相続人(おい、めい)を含む。)

したがって、相続人となる者は、次のとおりである。

(イ) 配偶者及び子(子が相続開始以前に死亡又は相続権を失ったときは、その直系 卑属たる代襲者)

(ロ) 子がいない場合には、配偶者及び直系尊属

(ハ) 子も直系尊属もいない場合には、配偶者及び兄弟姉妹(兄弟姉妹が相続開始以 前に死亡又は相続権を失ったときは、その子)

(ニ) 他に相続人がいない場合には、配偶者のみ

ロ.相続人と法定相続分

 複数の相続人が共同で相続する場合、これらの相続人を共同相続人といい、共同相続人は、相続により被相続人の権利義務を各自の相続分に応じて承継する。

 民法は、法定相続分及び代襲相続分について次のように定めている。

(イ) 法定相続分

相続人が子と配偶者 子2分の1・配偶者2分の1

*子が数人あるときは、子の法定相続分を均分する。

相続人が直系尊属と配偶者 直系尊属3分の1・配偶者3分の2

*直系尊属が数人あるときは、直系尊属の法定相 続分を均分する。

相続人が兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹4分の1・配偶者4分の3

*兄弟姉妹が数人あるときは、兄弟姉妹の法定相続分を均分する。

 ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の相続分の2分の1とする。

(注)非嫡出子の相続分については、嫡出子の2分の1とされていたが、平成25年9月4日付の最高裁判所の決定によって違憲と判断され、平成25年12月11日、嫡出子と同じ相続分となるよう民法が改正され、平成25年9月5日以後に開始した相続について適用する。

(ロ) 代襲相続分(代襲相続人の相続分)

 代襲相続人となる直系卑属(孫、曾孫など)の相続分は、被代襲者(子、孫など)が受けるべきであった相続分と同じ(直系卑属が2人以上いるときは、その 相続分を均分)とする。

 また、兄弟姉妹の代襲相続人(兄弟姉妹の子)の相続分についても同様とする。

ハ.相続の承認と放棄

 相続が開始すると相続人は、自らの意思に関係なく被相続人に属した財産上の一切の権利義務を承継する。

 しかし、相続の効果を享受するかどうかの選択の自由が認められている。

 このことから、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認若しくは限定承認又は相続の放棄をしなければならないが、その期間内に限定承認又は放棄をしなかったときは、単純承認したものとみなされる。

 また、一度した承認又は放棄は、その承認又は放棄の期間内であっても、原則として取り消すことはできない。

 なお、相続の放棄によって、相続人の順位、法定相続分が変更になる場合がある。

(4) 遺産分割

イ.遺産分割とは

 遺産分割とは、共同相続人が相続開始後、相続財産を各共同相続人の間で分配することをいう。

 遺産分割は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでもでき、また、遺産分割に当たっては、共同相続人間の合意に基づく限り法定相続分に従わない分割も有効である。

 なお、分割の効果は相続開始の時に遡って生じる 。

ロ.遺産分割の方法

 現物分割 遺産を現物のまま分割する方法で、通常多く行われる方法である。

 換価分割 遺産の一部又は全部を金銭に換え、その換価代金を分割する方法である。

債務負担による分割(代償分割) 共同相続人の一人又は数人が遺産の現物を取得し、取得した者が他の相続人に対し、自己の財産を与える方法である。

(注)遺産分割の手続の方法は、①協議分割、②調停分割、③審判分割がある。

 

 2 遺贈

 遺贈とは、遺言により、被相続人の財産を相続人、相続人以外の者や法人に無償譲与することをいい、それを受ける者を受遺者という。

 遺言は、民法で定める一定の形式を整えることが必要とされる要式行為である。

 遺贈には、包括遺贈と特定遺贈とがある。

 包括遺贈とは、例えば、遺産の全部とか2分の1とかいうように遺産の割合を示して行う遺贈をいい、受遺者は相続人と同じ権利義務を有することになる。

 特定遺贈とは、この不動産、この株式というように特定の財産を指定して行う遺贈をいう。

 

3 死因贈与

 死因贈与とは、生前に贈与契約をし、その効力が贈与者の死亡により生ずるものをいう。

 死因贈与は、贈与者の死亡により効力が生ずる点で遺贈と似ているので、遺贈に関する規定に従うこととされている。

 ただし、遺贈は遺言という単独行為によって行われるのに対し、死因贈与は当事者間の契約によって成立するところに違いがある。

 

「相続税額の計算手順」

相続税法では、他の税目に見られない特異性があり、相続又は遺贈により財産を取得した者が納付す る相続税額を計算するためには、次のように四つの段階の計算が必要です。

第1段階(課税価格の計算)

 相続又は遺贈により財産を取得した者に係る課税価格(各人の課税価格)を個々に計算し、その後、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者の相続税の課税価格の合計額を計算する。

第2段階(相続税の総額の計算)

 課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額を控除した残額(課税遺産総額)を基に相続税の総額を計算する。

第3段階(各人の算出税額の計算)

 相続税の総額を各人が取得した財産の額(割合)に応じ配分し、各人の算出税額を計算する。

第4段階(各人の納付税額の計算)

 各人の算出税額から各人に応じた各種の税額控除額を控除し、各人の納付すべき税額を計算する。

 

「相続税の課税財産」

1.相続財産の意義

相続の開始があった場合には、相続人は、被相続人の一身に専属したものを除き、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。

財産に属する権利には、下記の法律上の根拠を有するもののほか、例えば、営業権のような法律上の根拠を有しないものも含まれ、これらが相続人に承継されます。

①不動産や動産の所有権や占有権などの物権

②預金や貸付金、他人に何かをしてもらう権利などの債権

③著作権や特許権、商標権などの無体財産権

2.本来の相続財産

(1) 本来の相続財産とは

一般には、被相続人に帰属していた財産上の権利義務のうち、相続又は遺贈により相続人又は受遺者が取得する財産をいうが、相続税法では、被相続人に帰属していた財産のうち、金銭に見積もることができる経済的価値のあるもの全てをいうこととし、積極財産だけを指している。

なお、未登記の土地建物等、被相続人名義以外の家族名義・他人名義の預貯金等であっても、実質的に被相続人に帰属する財産が相続財産に含まれるのは当然です。

(2) 本来の相続財産の具体例

土地、家屋、借地権、株式、預貯金、現金、貴金属、宝石、書画、骨とう、自動車、電話加入権、 立木、金銭債権など。

3.みなし相続財産

(1)みなし相続財産とは

法律的には被相続人から相続又は遺贈により取得したものではないが、実質的には相続又は遺贈により取得した財産と同様の経済的効果を持つものがあります。

相続税法では、課税の公平を図る見地から、このような財産を相続又は遺贈により取得したものとみなして相続税の課税対象としており、これを「みなし相続財産」と 呼んでいます。

(2)みなし相続財産の具体例

①生命保険金等

②退職手当金等

③生命保険契約に関する権利

④定期金に関する権利

⑤保証期間附定期金に関する権利

⑥契約に基づかない定期金に関する権利

⑦その他遺贈により取得したものとみなされるもの

特別縁故者に対する相続財産の分与、低額譲受、債務免除等、その他の利益の享受、信託に関する権利等、持分の定めのない法人から受ける特別の利益の享受

⑧相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者の受贈財産

⑨農地等の贈与者が死亡した場合の農地等

(3)生命保険金等

イ.みなす理由

被相続人の死亡により相続人等が受け取る保険金は、被相続人に帰属した後に相続人等が取得するのではなく、保険契約に基づき被相続人の死亡という事実の発生によって、相続人等が受け取るべきものであることから、本来の相続財産ではない。

しかし、被相続人が保険料を負担し、その死亡により相続人等が取得するものであることから、本来の相続財産と経済的実質は異ならないものである。

そこで、相続税法は生命保険金等を「みなし相続財産」として、相続税を課税することにしている。

ロ.相続財産とみなされる金額の計算

相続財産とみなされる保険金の金額は、被相続人がその保険料の全部を負担していた場合には、 取得した保険金の全額となり、被相続人が保険料の一部を負担していた場合には、次の算式によ り計算した金額となる。

(被相続人が保険料の一部を負担していた場合の算式)

相続財産とみなされる金額=㋐×㋑÷㋒

㋐取得した保険金額

㋑被相続人が負担した保険料の金額

㋒保険契約に基づき被相続人の死亡時までに払い込まれた保険料の総額

ハ.保険金の課税関係(保険事故が発生している場合)

保険金は、 保険契約に基づき、 被保険者が死亡した場合や保険が満期となった場合に支払われ、 また、保険料の負担者と保険金の受取人が異なるなどいくつかのケースが生じてくる。

保険金の契約内容等による課税関係は、次の表のとおりである。

保険契約の種類 契約者 被保険者 保険料負担者 保険金受取人 課税関係

生命保険契約又は

損害保険契約

 

※ 損害保険契約の保険金は、偶然の事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限る。

(Aの死亡の場合)Bが相続人のときは相続、相続人以外のときは遺贈により取得したものとみなされる。

(満期の場合)BがAから贈与により取得したものとみなされる。

Aの死亡又は満期のいずれの場合 も、BがCから贈与により取得したものとみなされる。

甲×1/2

丙×1/2

(Aの死亡の場合)Bが相続人のときは保険金の1/2を相続、相続人以外のときは遺贈により取得したものとみなされ、更に、BがCから保険金の1/2を贈与により取得したものとみなされる。

(満期の場合)BがA、Cのそれぞれから保険金の 1/2ずつを贈与により取得したものとみなされる。

Bの死亡又は満期のいずれの場合も、Aの一時所得となる。

(4)退職手当金等

イ.相続財産とみなされる退職手当金等

被相続人の死亡により被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(弔慰金、花輪代、葬祭料等のうち実質的に退職手当金の性質を有するものが含まれる。)で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものを相続人又は相続人以外の者が取得した場合は、その退職手当金等は、相続又は遺贈により取得したものとみなされる。

また、支給されるものが、金銭であるか、物又は権利であるかを問わない。

(注)弔慰金等の取扱い弔慰金、花輪代、葬祭料等(弔慰金等)は、本来退職手当金等とは性格が異なるものであり、かつ、遺族に対して直接支出されるものであるから、退職手当金等とはいえない。

ところで、被相続人の雇用主から支給された金品が退職手当金等に当たるかどうかは、その名目に関わらず実質により判定すべきであり、「弔慰金等」の名目で遺族に支給された金品であっても、その実質が退職手当金等に該当する場合には、相続税の課税対象とすべきである。

実態的には、特に会社役員の死亡退職のような場合、弔慰金等の名目で多額の金額が遺族に支給されるケースがみられ、かつ、上記の実質判定が極めて困難な場合が少なくない。

そこで、相続人等が支給を受けた弔慰金等のうち、実質退職手当金等に該当すると認められるものを除き、次の区分に応じ、それぞれに掲げる金額を超える部分の金額を退職手当金等として取り扱うこととしている。

① 被相続人の死亡が業務上の死亡である場合 … 普通給与の3年分

② 被相続人の死亡が業務上の死亡でない場合 … 普通給与の半年分

ロ.みなす理由

被相続人の死亡により被相続人に支給されるべきであった退職手当金等は、相続人又は相続人以外の者が支給者から直接に支給を受けるものであることから、本来の相続財産ではない。

しかし、被相続人に支給されるべきであった退職手当金等は、被相続人が死亡したために相続人等に支給されるものであることから、本来の相続財産と経済的実質は異ならないものである。

そこで、相続税法は退職手当金等を「みなし相続財産」として、相続税を課税することとしている。

〔退職金・功労金のうち、相続財産とみなされる部分の範囲〕

退職金・功労金 死亡後3年以内に支給額が確定した もの みなし相続財産㊟

上記以外のもの(死亡後3年以内に支 給額が確定しないもの)

支給額が確定し た時の一時所得 

㊟ 支給額の確定により新たに申告が必要となった場合は、期限後申告又は修正申告を行うこととなる。

(5) 生命保険契約に関する権利

相続開始の時までに保険事故が発生していない生命保険契約で、①被相続人が保険料の全部又は一部を負担し、かつ、②被相続人以外の者が契約者である場合には、相続開始によってその契約者は、その契約に関する権利のうち、被相続人が負担した保険料の額に対応する部分を、相続又は遺 贈により取得したものとみなされる。

なお、被保険者でない保険契約者が死亡した場合で、保険料をその契約者が負担していたときは、 その契約に関する権利は、 相続人その他の人が相続又は遺贈により取得する本来の相続財産となる。

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