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振り込め詐欺に注意!

<被害に遭わないための注意事項>

 税務職員が年⾦やマイナンバー制度に関するアンケート等と称して電話することはありません。

 また、国税庁(国税局・税務署を含む)では、還付⾦のお知らせや受取⼝座情報等を確認するメールを送信することはありません。

 マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個⼈情報の取得にご注意ください。

 税務職員が電話でお問合せをする場合は、提出いただいた申告書等を基に、その内容をご本⼈に確認することを原則としております。

 税務職員を名乗る者から電話などがあり、その内容について不審に思われた場合には、即答を避け、相⼿の所属部署、⽒名、電話番号を確認した上で⼀旦電話を切り、最寄りの税務署の総務課⼜は国税局の納税者⽀援調整官までお問い合わせください。(国税局・税務署の電話番号は、「国税局の所在地及び管轄区域」をご覧ください。)

 調査担当の職員が税務調査を⾏う場合は、質問検査章と⾝分証明書(顔写真貼付)を必ず携帯しています。

 通常の税務調査において、調査担当の職員が帳簿書類等を預かることはありますが、現⾦その他の財産を差し押さえることはありません。

 なお、通常、税務調査を⼟⽇などの休⽇や早朝・深夜から開始することはありません。

 徴収担当の職員が滞納整理を⾏う場合は、徴収職員証票と⾝分証明書(顔写真貼付)を必ず携帯しています。

 また、徴収担当の職員が、税⾦の納付のために現⾦を受領する場合には、必ず領収証書を交付しています。

 国税庁(国税局、税務署を含む)では、滞納整理を外部業者に委託することはありません。

 税務職員が、会報の購読や有料の講習会の受講を勧誘することはありません。

 税務職員が、⾦融商品などの取引に関して⼿数料の振込みを求めることはありません。

1.不審な電話

 税務職員を名乗る者からの電話で、マイナンバー制度アンケートや年⾦受給調査と称して、個⼈情報を聞き出そうとする事例が発⽣しています。

<電話内容の具体例>

 電話の冒頭で、「⾼齢者へアンケートを⾏っています。」、「税務署からのアンケートの協⼒依頼です。」、「年⾦の受給状況の調査をしています。」と切り出すものが多いほか、「国税庁マイナンバー制度のアンケートを⾏っております。」などとマイナンバー制度をかたり、個⼈情報を不正に聞き出そうとする事例が発⽣しています。

 「60歳以上の⽅を対象に伺っています。」、「年⾦受給者の⽅を対象に電話しています。」などと、⾼齢者を対象としている事例が多数発⽣しています。

 年齢や家族構成、年⾦の受給状況等のほか、保険の加⼊状況、株式・投資信託・国債の保有の有無、また、⼦供の⽣年⽉⽇や居住地を聞いてくる事例もあります。

 「○○国税局です。」や「○○税務署の統括国税調査官です。」など、所属のみを名乗るものが多いですが、「○○国税局の△△△です。」と名前を⾔う事例もあります。

 また、「○○国税局年⾦課」などの実在しない部署を名乗る事例も確認されています。

 電話の主は、男性、⼥性の両⽅が確認されています。

 架かってくる電話は、「通知」設定、「⾮通知」設定のいずれの事例もあります。

 また⾃動⾳声により番号⼊⼒を指⽰する事例も確認されています。

 「アンケートに協⼒しないと⼤変なことになる。罰則に近いことが⾏われる。」と脅しめいたことを⾔う事例も確認されています。

 税務職員を装い、現⾦⾃動預け払い機(ATM)を操作させ振込みを⾏わせる「振り込め詐欺」による被害が発⽣しています。

 国税庁(国税局、税務署を含む)では、国税の還付⾦受取や納付のために⾦融機関等の現⾦⾃動預け払い機(ATM)の操作を求めることはありません。

 国税庁(国税局、税務署を含む)では、国税の納付のために⾦融機関の⼝座を指定して振込みを求めることはありません。

 税務職員を名乗る者が、「あなたに送付すべき滞納通知を同姓同名の別⼈に間違えて送付してしまった。」等と⾔い、住所、⽒名等を聞き出そうとする事例が発⽣しています。

 税務職員を名乗る者が、未公開株や社債の取引に関連して、銀⾏の⼝座情報を聞き出そうとしたり、⼿数料の⽀払を要求したりする事例が発⽣しています。

 

2.不審なメール

 国税庁の名称や国税庁と類似した名称を使⽤した団体から、携帯電話等に「還付⾦を振り込む。」、「受取⼝座情報を返信してください。」などの内容のメールが届く事例が発⽣しています。

 国税庁(国税局、税務署を含む)では、還付⾦のお知らせや受取⼝座情報を確認するメールを送信することはありません。

 「⽇本国⺠税⾦庁(国税庁)」を名乗る者から、「5,000から10,000円程の資産の制裁措置を取る。」、「10,000から60,000円の範囲内で罰⾦を科す。」などの内容のメールが、添付ファイルとともに届く事例が発⽣しています。

 国税庁から滞納整理を委託された業者と名乗る者から、「未払の税⾦を払わなければ不動産などの財産を差し押さえる。」、「⽀払能⼒がなければ家族や親戚から回収する。」などの内容のメールが届く事例が発⽣しています。

 税務職員を名乗る者から、「負債通知」と称し、「これはあなたが税務署に対し負債がある旨の通知です。

 この通知から14⽇以内に⽀払われなかった場合、あなたの銀⾏⼝座から資⾦を取り⽴てる⾏政措置がとられます。」などの内容のメールが届く事例が発⽣しています。

 税務職員を名乗る者から、「源泉徴収確認依頼」などと称し、「返信がない場合には不利益を被る場合がある。」などの内容のメールが届いたりする事例が発⽣しています。

 国税庁(国税局、税務署を含む)では、差押えや罰則等に関するメールを送信することはありません。

<e-Taxをご利⽤されている⽅へ>

 e-Taxでは、メールアドレスを登録している⽅へ、メッセージボックスに各種のお知らせ等が格納された場合に、登録しているメールアドレスあてに「税務署からのお知らせ」メールを送信していますが、送信されるメールは⼀定のパターンのみとなっています。

 「『税務署からのお知らせ』のメールが届いた⽅へ」に掲載しているパターンと異なった内容のメールにつきましては、e-Taxから送信したものではありませんのでご注意ください。

 また、「税務署からのお知らせ」メールには、ファイルを添付することはありません。

 

3.不審な訪問・その他

 税務職員を名乗る者が⾃宅等を訪問し、帳簿書類等や⾦庫を⾒たり、現⾦やカードを持ち去ったりする事例が発⽣しています。

 調査担当の職員が税務調査を⾏う場合は、質問検査章と⾝分証明書(顔写真貼付)を必ず携帯しています。

 また、徴収担当の職員が滞納整理を⾏う場合は、徴収職員証票と⾝分証明書(顔写真貼付)を必ず携帯しています。

 いわゆる査察調査など国税犯則取締法に基づき税務職員が強制調査を⾏う場合は、裁判官が発付した「臨検・捜索・差押許可状」を必ず呈⽰することとしています。

 この際、税務職員が許可状に基づき現⾦等を差し押さえる場合もありますが、差押⼿続を⾏った場合には必ず差押⽬録を作成し、差押⽬録謄本を交付しています。

 滞納整理において、徴収担当の職員が、国税徴収法に基づき現⾦等を差し押さえる場合もありますが、差押⼿続を⾏った場合には必ず差押調書を作成し、差押調書謄本等を交付しています。

 ⾦融商品等の取扱業者が、⾦融商品等の売買において、「国税庁の許認可を受けている」等の宣伝を⾏っている事例が発⽣しています。

 国税庁が⾦融商品等やその取扱業者について、許認可を⾏うことはありません。

 国税局や税務署の関係者や税理⼠などを装い、税務関係の会報などの購読や税務に関する講習会などの受講を勧誘し、種々の名⽬により法外な⾦銭を請求するといった事件や、ダイレクトメール等で「あなたの税⾦を安くします。」などと持ちかけ、⼿数料名⽬の⾦銭を振り込ませようとする事件も発⽣しています。

 税務職員が、会報の購読や有料の講習会の受講を勧誘することはありません。

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