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第1節 相続税のあらまし
1 相続税とは
相続税は、死亡した人(被相続人)の財産を相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した配偶者や子など(相続人等)に対して、その取得した財産の価額を基に課される租税です。
2 相続税の持つ機能
財産が親から子等に移るだけなのに、なぜ税金がかかるのか。これにはいろいろな考え方があるが、相続税の持つ機能として代表的なものは、次のとおりです。
⑴ 所得税の補完機能
被相続人が生前において受けた社会及び経済上の要請に基づく税制上の特典、その他による負担の軽減などにより蓄積した財産を相続開始の時点で清算する、いわば所得税を補完する機能。
⑵ 富の集中抑制機能
相続により相続人等が得た偶然の富の増加に対し、その一部を税として徴収することで、相続した者としなかった者との間の財産保有状況の均衡を図り、併せて富の過度の集中を抑制する。
3 相続税の課税方式
⑴ 相続税の課税方式
相続税の課税方式には、大別して遺産課税方式と遺産取得課税方式の二つの方式があります。
イ 遺産課税方式とは、被相続人の遺産総額に応じて課税する方式
ロ 遺産取得課税方式とは、個々の相続人等が取得した遺産額に応じて課税する方式
⑵ 二つの方式の特徴
イ 遺産課税方式
被相続人の所得税を補完する意義があり、作為的な遺産分割による租税の回避を防止しやすく、また、遺産分割のいかんに関係なく遺産の総額によって相続税の税額が定まるため、税務の執行が容易です。
ロ 遺産取得課税方式
個々の相続人等が相続した財産の価額に応じて、それぞれ超過累進税率が適用されるため、富の集中化の抑制に大きく貢献し、また、同一の被相続人から財産を取得した者間の取得財産額に応じた税負担の公平が期待できます。
⑶ 現行の課税方式
我が国の相続税の課税方式は、明治38年の相続税法創設以来、遺産課税方式とされていましたが、昭和25年に遺産取得課税方式に改められ、昭和33年には税額の計算に当たり遺産課税方式の要素が一部取り入れられ現在に至っています。
遺産取得課税方式には、各遺産取得者間の取得財産額に応じた税負担の公平を図りやすいという長所がある反面、仮装の遺産分割によって相続税の回避が図られやすいという難点がありました。
そこで、昭和33年の改正では、遺産取得課税の建前を維持しつつ、各相続人等が相続等により取得した財産の合計を一旦法定相続分で分割したものと仮定して相続税の総額を算出し、それを実際の遺産の取得額に応じてあん分するという計算の仕組み(法定相続分課税方式)が導入されました。
現行の課税方式による税額の計算手順については後述します。
第2節 贈与税のあらまし
1 贈与税とは
贈与税は、個人からの贈与により財産を取得した者に対して、その取得財産の価額を基に課される租税です。
2 贈与税の持つ機能
相続又は遺贈により財産を取得した場合には相続税が課税されるが、もし、被相続人が生前、相続人となるべき配偶者や子供などに財産を贈与してしまったとしたら、相続税が課税されなかったり、課税されるとしても少ない負担で済んでしまい、生前に贈与することにより財産を分散した場合としなかった場合とでは、同額程度の財産を取得した者の間で税負担に著しい不公平が生じることになります。
そこで、生前の贈与による取得財産には贈与税を課税することとし、贈与税は相続税に比べて、課税最低限は低く、税率の累進度合は高く規定されています。
このように、贈与税は相続税を補完する機能を有し(相続税の補完税と位置付けられ)ていることから、相続税と贈与税は、全く別個の税目であるにもかかわらず、双方とも相続税法に規定されています。
この贈与税の性格を踏まえ、被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者については、相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算する制度が設けられています。
また、平成15年度の税制改正により、相続税と贈与税を一体化する仕組みを持つ相続時精算課税制度が設けられました。
3 贈与税の課税方式
贈与税の課税方式は、その持つ機能が相続税の補完機能であることから、相続税の課税方式に準じて決まります。
大別すると、贈与をした人(贈与者)に課税する方式と贈与を受けた人(受贈者)に課税する方式とがあるが、わが国の現在の相続税の課税方式は遺産取得課税方式を採用していることから、贈与税の課税方式は受贈者課税方式が採用されています。
第3節 財産の無償取得と課税
1 個人の無償取得財産に対する課税関係
個人が財産を無償で取得した場合には、その財産の増加によって所得が生じていると捉えて所得税の課税原因となると考えられるが、相続、遺贈又は個人からの贈与による取得財産には相続税又は贈与税が課税されるため、重ねて所得税を課税しないこととされています。
また、贈与税は相続税の補完税であることから、相続や遺贈という概念のない法人からの贈与には贈与税を課税する必要がなく、所得税のみが課税されます。
このようなことから、次のとおりとなっています。
⑴ 個人が個人から財産を無償で取得した場合には、相続税又は贈与税が課税され、所得税は課税されない。
⑵ 個人が法人から財産を無償で取得した場合には、その個人の一時所得等として所得税が課税される。
2 法人の無償取得財産に対する課税関係
一般の営利法人が、個人や法人から財産を無償で取得した場合には、法人税が課税されるが、公共法人や公益法人等に係る非収益事業の場合には、法人税は課税されません。
ただし、①代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団が個人から財産の遺贈又は贈与を受けた場合、②持分の定めのない法人が個人からの財産の遺贈又は贈与を受けた場合で、かつ、その個人の親族などの相続税や贈与税の負担が不当に減少する結果と認められるときは、その人格のない社団又は財団や持分の定めのない法人を個人とみなして相続税や贈与税が課税されます。
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