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相続税の納税義務者
相続税の納税義務者は、原則として、相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した個人又は被相続人からの贈与について相続時精算課税制度の適用を受けた個人です。
個人 | 相続または遺贈による財産の取得 | 居住無制限納税義務者 |
非居住無制限納税義務者 | ||
制限納税義務者 | ||
相続時精算課税による財産の取得 | 特定納税義務者 |
*個人のほかに人格のない社団等や持分の定めのない法人も納税義務者となる場合があります。
1.個人の納税義務者
⑴居住無制限納税義務者
居住無制限納税義務者とは、相続又は遺贈により財産を取得した個人で、その財産を取得した時において相続税法の施行地に住所を有する者をいい、その取得財産の所在のいかんを問わず、その取得財産の全部について納税義務があります。
⑵非居住無制限納税義務者
非居住無制限納税義務者とは、相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる個人で、その財産を取得した時において相続税法の施行地に住所を有しない者をいい、その取得財産の所在のいかんを問わず、その取得財産の全部について納税義務があります。
イ 日本国籍を有する個人(その個人又は被相続人がその相続の開始前5年以内のいずれかの時において相続税法の施行地に住所を有していた場合に限る。)
ロ 日本国籍を有しない個人(被相続人がその相続の開始時において相続税法の施行地に住所を有していた場合に限る。)
⑶制限納税義務者
制限納税義務者とは、相続又は遺贈により財産を取得した個人で、その財産を取得した時において相続税法の施行地に住所を有しない者(⑵の非居住無制限納税義務者に該当する者を除く。)をいい、その取得財産のうち、相続税法の施行地にあるものについてのみ納税義務があります。。
⑷特定納税義務者
特定納税義務者とは、相続又は遺贈により財産を取得しなかった個人で、被相続人から相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得していた者をいい、その相続時精算課税の適用を受けた財産について納税義務があります。
贈与税の納税義務者
贈与税の納税義務者は、贈与により財産を取得した個人であり、その納税義務は、贈与により財産を取得した時に成立します。
贈与税の納税義務者は、財産取得の時の住所、日本国籍の有無などにより、居住無制限納税義務者、非居住無制限納税義務者又は制限納税義務者に区分され、その区分に基づき贈与税の課税財産の範囲が異なります。
*また、代表者若しくは管理者の定めのある人格のない社団若しくは財団又は持分の定めのない法人に対する贈与は、これらを個人とみなして贈与税が課税される場合があります。
*納税義務者の区分や個人とみなされる納税義務者の取扱いは、相続税の場合とほぼ同じです。
財産の所在と納税義務の範囲
居住無制限納税義務者及び非居住無制限納税義務者には、取得財産の全部について相続税又は贈与税が課税されるので、納税義務の判定上その取得財産の所在を問題とする必要はないのに対し、制限納税義務者は、その取得財産のうち相続税法の施行地にあるものに対してのみ相続税又は贈与税が課税されることから、その取得財産の所在がどこであるかの判定は、納税義務の有無及びその範囲を判定する上で重要になるので、相続税法では、財産の所在についての規定がありますが、基本的な考え方は、所得が発生する所在地が財産の所在地となります。
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