TX柏たなか駅から徒歩2分(駐車場完備)    

受付時間
9:00〜17:00
休業日
土日祝祭日、GW、夏季休暇、年末年始休暇

お気軽にお問合せください。ご相談は無料です。

04-7139-9009

税務調査と更正決定

 納税者の申告が税法に従って適正に行われているかどうかを調査し、所得の申告漏れや計算の誤りがあれば是正する処置を講ずる。

 このような申告漏れや申告の誤りを是正することは、申告納税制度を支え、課税の公平を図る上で必要なことである。

 そこで、調査等の事務が、税務署の重要な仕事となり、営業者に対する調査とその事後処理について、そのあらましを述べると次のとおりである。

調査

 調査は、納税者の申告の誤りを是正するため厳正に行わなければならないが、その反面、調査を通じて納税者がその後は正しい申告をするように指導することも必要である。

 税法では、税務職員が調査をするに当たって、納税者等に対して質問や検査をすることができる旨を定めている。

 税務職員がこのように質問検査をすることができる権限を質問検査権という。

 職員が質問検査権を行使する場合には、必ず「質問検査章」を携行することとしている。

 税務職員の質問検査権は、納税義務の適正な実現という行政上の目的を実現するために税務職員に対し認められたものであり、質問・検査の相手方が質問に答えなかったり、偽りの答弁をしたり、あるいは検査の拒否、妨害をした場合には、罰則がある。

㋑申告審理 申告審理は、実地調査等の必要が認められる者を選定するため、法令に基づき提出された法定調書及び収集等した課税資料を基に、納税者の申告内容が適正か否かを審理するものである。

㋺事後処理 申告審理の結果、申告漏れや税額計算に誤りのある納税者に対しては、電話や文書により、場合によっては来署を求め、修正申告を勧め、又は更正等の処分を行う。

㋩実地調査 提出された確定申告書について、各種資料の突き合わせ等により検討した結果、調査を行う必要があると認められるときは、実地調査を行う。

 実地調査では、通常の場合、納税者の自宅又は事業所において、帳簿、取引の証拠書類、棚卸資産の在庫の状況等を調査し、所得金額等を確認する。

 これによって申告漏れが判明したときは、㋺の場合と同様に修正申告を勧め、又は更正等の処分を行う。

 なお、納税者の事業規模が特に大きいか、申告漏れが特に多いと見込まれるなど一般の調査よりも一層充実した調査を必要とするものについては、特別調査を行うこととしている。

 

更正及び決定

 更正とは、申告書の提出があった場合、それに記載された課税標準や税額などの計算が税法に従っていなかったとき、あるいは調査によって申告漏れが判明したときに、それらを正当な金額に直す行政処分である。

 決定とは、申告の義務があるのに申告書の提出をしなかった場合に、税務署の調査によって課税標準や税額を決める行政処分である。

 一度更正や決定を行った後においても、その後の調査によりなお適正ではないという場合は、更にそれを更正する処分を行うが、これが再更正と呼ばれるものである。

 また、納税者は誤って過大な申告をした場合、又は課税標準等の計算の基礎となった事実が無効などの理由によりその経済的成果が失われた場合には、一定の期間内に税務署長に対し課税標準・税額などの減額をすべき旨の請求をすることができる。

 これを更正の請求と呼んでいるが、納税者から更正の請求があった場合には、その内容を調査し、更正すべき理由があれば減額の更正を行わなければならない。

 以上の処分は、税務署長の権限において行うものであり、税務署長以外の者は行うことができない。

 例えば、外国人の所得税調査は、原則として国税局の課税部で行うが、その調査に基づく更正、決定は税務署長が行うのである。

 したがって、これらの処分をするときは、必ず税務署長の決裁を受けなければならない。

 更正、決定は、多くの場合、納税者の所得を増額して税金の追徴を行うものであり、納税者としては、申告をした税額につき税務署長の処分が行われるまでは、不安定な状態に置かれるわけである。

 また、更正により税金を減額し、還付することもあるが、納付された税金についていつまでも不安定な状態におくのは国の側にとっても好ましくない。

 そこで、こうした状態を長く続けないようにするため、更正、決定を行う期間については制限が設けられている。

 すなわち、原則として、更正、決定は申告期限から5年(ただし、偽りその他不正の行為により税金を免れた者に対する場合は7年、平成23年12月1日以前に申告期限が到来した所得税に係る増額更正等については3年等となる。)を過ぎると、もはや処分ができないことになっている。
 更正、決定が行われた場合は、納税者が当初正しい申告をしなかったという意味で、本税の他に加算税がかかることになっている。

 加算税には三つの種類がある。

 まず過少申告加算税は、期限内申告があったものにつき更正した場合に、更正によって追徴する税額の10%(一定の要件に該当する部分の追徴税額については15%)の割合でかかるものである。

 第二に無申告加算税は、無申告のため決定した場合や期限後申告があったものにつき更正した場合に、本税額の15%の割合でかかるものである。

 第三に重加算税があるが、所得計算の基となる事実を仮装し、あるいは隠ぺいした場合に、過少申告加算税又は無申告加算税に代えてかかるものである。

 その割合は過少申告の場合は追徴税額の35%であり、無申告の場合は40%である。

 

罰則と犯則調査(査察)

 悪質な脱税者、すなわち偽りその他不正の行為によって税金を免れた者に対しては、社会的制裁として刑罰が加えられる。

 それは犯罪として取り扱われ、懲役や罰金の刑が科されるのである。

 この罰則は、その納税者だけに限らず、脱税を手伝った関係者に対しても適用がある。

 また罰金等は、刑罰として行われるものであるから、脱税額及び加算税の追徴が別に行われることはいうまでもない。

 このような悪質脱税者については、一般の調査ではなくて、犯則調査が行われることがある。

 これは査察と呼ばれるものであり、国税局の査察官が行う。

 これは裁判官の許可状をもって強制調査を行うもので、それについて犯則の事実をつかめば検察官に告発する。

 そうして検察官が起訴すると裁判にかけられるわけである。

 

税務職員の秘密を守る義務

 国家公務員に対しては、一般的に公務に関するものとして、国家公務員法第100条第1項の規定により、職務上の秘密及び職務上知り得た秘密について守秘義務が課されるのであるが、更に税務職員に対しては、国税通則法において一般公務員の場合より重い罰則規定が設けられており、秘密の保持が厳しく要求されている。

 これは、税務職員の取り扱う事務が、国民の財産に関する極めて重要性の高いものであるということによる。

 したがって、調査上知り得た秘密はもちろんのこと、納税者の所得内容等を表示する申告書、調査決議書及びその他の関係書類を取り扱うに当たっても守秘義務に反しないよう十分に配慮しなければならない。

 

 

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

04-7139-9009

受付時間:9:00〜17:00

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずは気軽にご連絡ください。

ご相談は無料です

お電話でのお問合せはこちら

04-7139-9009

メールでのお問合せは、24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

職員募集

 会計事務所、経理事務・社会保険事務・パソコン操作の経験者を募集しております。
お気軽にお問合せください。
  (在宅勤務可能です)

04-7139-9009

ご連絡先はこちら

川村会計事務所
04-7139-9009
住所・アクセス
千葉県柏市大室2-2-10

TX柏たなか駅から徒歩2分
駐車場も完備しております