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科目別の税務調査ポイント

耐用年数<科目別税務調査対策>

1.概要

 耐用年数は減価償却資産の償却限度額計算において費用配分額を決定する重要な要素の1つであり、減価償却資産の効用持続期間または使用可能期間を意味します。

 したがって、耐用年数は理論的には各企業が個別事情を考慮し自主的に算定することが望ましいといえますが、各企業が効用持続期間を独自に判断すると、時に恣意的な見積もりがなされる可能性があり、課税の公平を図るうえでは問題となります。

 そこで法人税の減価償却では、画一的処理を図るため耐用年数を減価償却資産の種類、櫛造、用途などに応じて定め、これに基づき償却限度額を計算することとされています。

 これを法定耐用年数といい、具体的には「減価償却の耐用年数等に関する省令」において定められています。

 平成20年度の改正において、別表第二「機械及び装置の耐用年数表」について、従来390区分に細分化されていたものを55区分に簡素化し、法定耐用年数の見直しがされました。

 法定耐用年数は、一般的な技術や材質で作られた標準的な減価償却資産が通常の維持補修を行ないながら普通の条件のもとで使用された場合の通常の効用持続期間を想定しており、通常の陳腐化が加味されて算定されています。

 そこで、法人が有する減価償却資産の使用可能期間が、特別な事由のため、法定耐用年数より著しく短いこととなった場合には、納税地の国税局長から耐用年数の短縮の承認を受けることにより、その使用可能期間のうち、いまだ使用されていない期間(未経過使用可能期間)により償却限度額計算をすることができます。

 法定耐用年数は新品の減価償却資産を前提に定められているので、建設や製造後に相当期間が経過してから取得した中古資産について法定耐用年数で償却限度額の計算をすることは、不合理です。

 そこで中古資産(試掘権以外の鉱業権、坑道を除く)を取得して事業の用に供した場合には、法定耐用年数に代えて、一定の方法により耐用年数を短縮して算定することができます。

 また、これら中古資産の耐用年数の算定は、その事業の用に供した事業年度でしなければならないので、その事業年度で算定をしなかったときは、その後の事業年度では算定をすることはできません。

 耐用年数の短縮は、その詳細が決められていますが、ここでは割愛します。

 

2.経理処理のポイント

 耐用年数の変更は今後新たに取得する機械及び装置だけでなく、既存の機械及び装置にも適用されます。

 耐用年数に変更があった場合には、該当設備がないか注意します。

 変更後の耐用年数の判定の際には、「耐用年数の適用等に関する取扱通達の付表八(「設備の種類」と日本標準産業分類の分類との対比表)および付表九(機械及び装置の耐用年数表(別表第二)における新旧資産区分の対照表)を参考にします。

 耐用年数の短縮制度は「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の導入に伴う措置として、平成23年度の改正により見直しが行われました。

 従来は、取得時から更新・廃棄までの見積期間である「使用可能期間」をもって法定耐用年数とみなし、変更前後の償却額の差額を陳腐化償却として処理していました。

 改正により使用可能期間のうち、短縮申請時にまだ経過していない「未経過使用可能期間」をもって法定耐用年数とみなすとともに、承認事業年度開始の日の帳簿価額をもって承認以後の償却限度額の計算の基礎となる取得価額とされたことにより、将来にわたって償却限度額が調整されることになりました。

 貨客兼用のいわゆるライトバンは、貨物、乗用の共用ですが、用途の判定がむずかしいため、自動車登録規制の自動車登録番号の分類により判定します。

 

3.節税のポイント

 耐用年数は、「減価悩却の耐用年数等に関する省令」により法定されるので、法定耐用年数を使用する限りにおいては特に節税策はありません。

 ただし、中古資産を取得した場合には、見積法または簡便法により算定した耐用年数を基礎とすることが認められており、特別な事由が生じた場合には、耐用年数の短縮の承認申請により見積使用可能期間による減価償却が可能となります。

 建物を取得した場合は、建物と建物附属設備を合理的に区分し、さらに建物附属設備についてその細目ごとに耐用年数を適用するという手続きにより節税を図ることができます。

 

4.税務調査のポイント

 減価償却資産の耐用年数に関する調査は、減価償却資産の種類、術造または用途、細目の区分の判定が適正かどうか、その区分に応ずる耐用年数を適用しているかどうか、中古資産の耐用年数の計算は正しいかなどがポイントとなります。

 各資産の種類、構造等の区分を明らかにする見積書、製品カタログなどを整備しておくことが必要であり、法定耐用年数が変更された場合には、新たな耐用年数による計算が行なわれているかが確認されます。

 

5.消費税のポイント

 耐用年数は、消灘税とは関係ありません。

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