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1相続税とは
相続税は、人の死亡を契機として、相続などにより財産が移転した場合に課税されます。
現行の税制においては、通常、所得税や法人税は納税者の所得に課税されますが、これに対する例外として、相続税は、財産自体に課税されるため、実質的には財産税の性格を有しています。
相続税には、主に次の機能があります。
① 死亡した人(被相続人)が生前において受けた社会・経済上の要請に基づく税制上の特典や負担の軽減などにより蓄積した財産を清算する、いわば所得税を補完する機能
② 相続により相続人が得た偶然の富の増加に対し、その一部を税として徴収することで、相続した者としなかった者との間の負担の均衡を図り、併せて富の過度の集中を抑制する機能
相続税の課税方式には、遺産課税方式と遺産取得課税方式があります。
遺産課税方式は、被相続人の遺産総額に応じて課税する方式であり、遺産取得課税方式は、各相続人が相続した遺産額に応じて課税する方式です。
我が国では、遺産取得課税方式を採りつつ、これに遺産課税的要素を採り入れています。
なお、相続税法は、税法の構成として、相続税を補完するために贈与税をも同一税法内に規定しており、一税法二税目の特異な法律構成となっているのが特徴です。
2納義務者
相続税は、相続又は遺贈(死因贈与を含む。)によって財産を取得した相続人又は受遺者である個人が納税義務者となります。
3課税財産の範囲と課税価格の計算
相続税の課税される財産は、相続開始時において被相続人が所有していた財産で、相続又は遺贈を原因として、相続人又は受遺者が取得したものです。
これを「本来の相続財産」といいます。
更に、本来は相続財産でないが、実質的に相続又は遺贈により取得したと同様の効果を持つもの、例えば被相続人が保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合や、被相続人の死亡による退職手当金を受け取った場合などの、その生命保険金や退職手当金は、「みなし相続財産」として相続税が課税されます。
非課税とされる財産には墓所、祭具などがあり、また、宗教、慈善、学術などの公益を目的とする事業の用に供することが確実な財産も非課税とされます。
相続税は、次の「①-②-③」が課税価格になります。
①相続又は遺贈により取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けるものの価額の合計額
②被相続人の債務で相続開始の際、現に存するもので確実なもの
③被相続人に係る葬式費用等
この各人ごとの課税価格を合計して課税価格の合計額を算出します。
課税価格は、金額で表示されるのは当然ですが、金銭以外の財産、例えば土地とか絵画等は、相続開始時の時価で評価して算定することになっています。
なお、相続又は遺贈により財産を取得した者が、その被相続人から相続開始前3年以内に贈与により財産を取得している場合は、その贈与財産価額を課税価格に加算することになります。
4相続税の計算
相続税は、「課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額」に課税されます。
この超えている金額を、「課税遺産総額」といいます。
遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の金額です。
次に、課税遺産総額を、法定相続人が法定相続分に応じて取得したものとした場合の各取得金額にあん分し、それぞれ10%~55%の超過累進税率を乗じて税額を計算し、その税額を合計した金額が「相続税の総額」となります。
この相続税の総額を、各人ごとの課税価格の割合によって配分した額が、各相続人ごとの「算出税額」になります。
このようにして計算した各相続人ごとの算出税額から、配偶者の税額軽減の計算、未成年者控除及び障害者控除などの税額控除を行い、各人の「納付相続税額」を算出します。
相続税の申告と納付相続税も所得税や法人税と同様に、申告納税制度を採用しています。
相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署長に提出し、同時に相続税を納付します。
相続税は、一回で金銭納付することを原則としますが、その納税額が10万円を超え、かつ金銭で納付することが困難である事由があるときは、担保を提供することにより、5年以内の年賦延納を申請することができます。
また、金銭の納付に代えて、課税財産をもって納付する物納の制度が設けられています。
農地及び非上場株式等の相続については、納税猶予の特例が設けられています。
6贈与税とは
相続税は、相続開始時において現存する財産について課税される租税ですが、そうすると、相続税の課税が見込まれる者は、生前に、贈与により財産を移転してもらっておけば、相続税の負担を回避することができます。
これを防止するためには、生前になされた贈与財産についても課税する必要が生じます。
これが、贈与税を課税する理由であり、贈与税が相続税の補完税であるといわれるゆえんです。
贈与税は、個人からの贈与によって財産を得た個人(受贈者)が納税義務者になり、贈与によって得た財産が課税対象となります。
この課税対象となる財産には、財産の名義変更により贈与があったと取り扱われるものや、低額譲受、債務免除など実質的に贈与により取得したとみなされるものも含まれます。
贈与税の課税方法は、1年間に得た贈与財産の価額の合計額から、110万円の基礎控除額を控除した後の金額に、10%~55%の超過累進税率を乗じて計算する「暦年課税」と、親子間の贈与で一定の要件に該当し、贈与を受けた場合に一定の税率で贈与税を納付し、相続が開始した場合にこれを精算する「相続時精算課税」があり、いずれかの課税方法を受贈者が選択することができます。
なお、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方から他方へ、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与があった場合には、最高2,000万円の贈与税の配偶者控除の適用があります。
贈与税も相続税と同じように申告納税制度であり、申告書は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、受贈者の住所地の所轄税務署長に提出し、同時に贈与税を納付しなければなりません。
財産税である贈与税も相続税と同様、延納は認められていますが、物納は認められていません。
農地及び非上場株式等の贈与については、納税猶予の特例が設けられています。
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